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2007.06/08 [Fri]
厚労省が行政指導
今朝の読売新聞の見出しはこうでした。
「行政指導」!
大変なことのように思えますね。
…いや、大変なことなのですが(これだけ騒がれれば社会的信用なんかなくなりますからね)
行政指導自体には従わなくても罰則の対象にはなりません。
最初勉強した時は「えぇ?!」って思いました。
ここは試験でも頻出分野です。
行政指導とは、要は単なるアドバイスだということになっているのです。
非権力的作用なので(行政行為が権力的作用に当たるとされます)法律の根拠も必要としないとされています。
また、任意に協力を求める事実行為に過ぎず、国民を法的に拘束しない。
したがって、相手方に法的義務を課すものではなく、たとえ指導に従わない場合でも処罰の対象にならない、とされるのです。
(でも強制ではないかが問題になった判例もあります)
このようなトラブルを避けるために行政手続法では、行政指導に関して規制を設けているのです。
※行政手続法第2条6項
行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。(作為又は不作為を求める…それをすること又はしないことを求めるということ)
ちなみに行政指導には種類があります。
・助成的行政指導
行政が、国民の利益を図る目的で知識や情報を提供する行政指導。
(例・保健所の健康相談、税務署の税務相談など)
・規制的行政指導
行政が、公益の増進を図る目的で行う規制的な行政指導。
(例・建築基準法違反になっている建物に対する警告、石油業界に行うガソリンの値上げ抑制指導など。行政行為になっているのでは?と言われている。問題も多い…)
・調整的行政指導
行政が、私人間の紛争の解決を図る目的で行う行政指導。
(例・地方自治体がマンションの建築主と周辺住民との間で生ずる日照権紛争解決の為に行う行政指導)
それにしても、急成長した会社って問題が発生しているケースが多いように思います。
(昨日の記事などによると、介護業界の人手不足なども背景にあるみたいですが…)
新聞には”法の規定なく 苦肉の「お願い」”となっています。
行政指導ってあくまで指導だから、コムスンが従わなければどうにもならないんですよね。。。
関西学院大の大谷教授はこう話しています。
「厚生労働省が事業譲渡は凍結すべきであるとしたのは妥当な判断。ただし、法律がある以上、行政の介入には限界がある。法律を厳しくしても抜け道は必ず出来る。
それよりも利用者が、日本シルバーサービス(グッドウィルグループが事業譲渡先としてあげた連結子会社)の介護に「NO」という事で、市場から撤退してもらうことが健全ではないか」と。
正直、人手不足の記事を読んだ後なので利用者が「NO」と言えるのかどうか…とは思ってしまいますが、市民も人事じゃいけないんですよね。
私もわからないことだらけですが、毎日新聞を読んだりわからない言葉を調べたりしていくうちに、少しずつ分かることが増えてきました。
皆さん、一緒に関心を持つことから始めませんか?
「行政指導」!
大変なことのように思えますね。
…いや、大変なことなのですが(これだけ騒がれれば社会的信用なんかなくなりますからね)
行政指導自体には従わなくても罰則の対象にはなりません。
最初勉強した時は「えぇ?!」って思いました。
ここは試験でも頻出分野です。
行政指導とは、要は単なるアドバイスだということになっているのです。
非権力的作用なので(行政行為が権力的作用に当たるとされます)法律の根拠も必要としないとされています。
また、任意に協力を求める事実行為に過ぎず、国民を法的に拘束しない。
したがって、相手方に法的義務を課すものではなく、たとえ指導に従わない場合でも処罰の対象にならない、とされるのです。
(でも強制ではないかが問題になった判例もあります)
このようなトラブルを避けるために行政手続法では、行政指導に関して規制を設けているのです。
※行政手続法第2条6項
行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。(作為又は不作為を求める…それをすること又はしないことを求めるということ)
ちなみに行政指導には種類があります。
・助成的行政指導
行政が、国民の利益を図る目的で知識や情報を提供する行政指導。
(例・保健所の健康相談、税務署の税務相談など)
・規制的行政指導
行政が、公益の増進を図る目的で行う規制的な行政指導。
(例・建築基準法違反になっている建物に対する警告、石油業界に行うガソリンの値上げ抑制指導など。行政行為になっているのでは?と言われている。問題も多い…)
・調整的行政指導
行政が、私人間の紛争の解決を図る目的で行う行政指導。
(例・地方自治体がマンションの建築主と周辺住民との間で生ずる日照権紛争解決の為に行う行政指導)
それにしても、急成長した会社って問題が発生しているケースが多いように思います。
(昨日の記事などによると、介護業界の人手不足なども背景にあるみたいですが…)
新聞には”法の規定なく 苦肉の「お願い」”となっています。
行政指導ってあくまで指導だから、コムスンが従わなければどうにもならないんですよね。。。
関西学院大の大谷教授はこう話しています。
「厚生労働省が事業譲渡は凍結すべきであるとしたのは妥当な判断。ただし、法律がある以上、行政の介入には限界がある。法律を厳しくしても抜け道は必ず出来る。
それよりも利用者が、日本シルバーサービス(グッドウィルグループが事業譲渡先としてあげた連結子会社)の介護に「NO」という事で、市場から撤退してもらうことが健全ではないか」と。
正直、人手不足の記事を読んだ後なので利用者が「NO」と言えるのかどうか…とは思ってしまいますが、市民も人事じゃいけないんですよね。
私もわからないことだらけですが、毎日新聞を読んだりわからない言葉を調べたりしていくうちに、少しずつ分かることが増えてきました。
皆さん、一緒に関心を持つことから始めませんか?
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)出ませんように!!!


福祉士の資格を取っても職場に入らない人もいるし。行政を中心に民間も協力しながらサービスを受ける人、働く人の両者が安心して利用できる体制を作って欲しいものです。